労働保険事務組合 湘栄労務管理協会
〒253-0101 神奈川県高座郡寒川町倉見401-5
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0467-75-1638
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労災保険とは、労働者の仕事中又は通勤による災害に対し、国が労働者に保険給付を行う制度です。
しかし、労働者以外の方で、業務の実情等からみて保護することが適当であると認められる一定の方に特別に任意加入を認める、それが『特別加入』です。
その中でも、土木・建築・左官業等、建築業関係従事者が加入することが出来る制度が、一人親方等の特別加入です。
法律上、中小企業事業主や一人親方等が労災保険に加入する為には労働保険事務組合に事務処理を委託して頂く事が前提になっております。
当事務所は、その労働保険事務組を併設しています。
①大工・左官・石工・とび等の建設業者
②個人タクシー・個人貨物運送業
③漁船に乗って作業を行う自営漁業者
④植林・木炭製造業
⑤医薬品の設置販売業
⑥廃品回収業者
・大工・左官・石工・とび・土木などの建築事業を営み、常態として労働者を使用しないで事業を行っている方
・個人事業者で、事業主と同居の親族のみの場合は、親族も加入できます。
・法人事業者で、役員のみの場合も加入できます。ただし登記されている役員であっても、兼務役員、取締役工事部長など、
・労働者扱い者は労働者として労災に加入しますので、事業所として労災に特別加入しなくてはなりません。
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令和6年度現在(単位:円) | ||||||||||||||||||||||||||||
労災保険は4月〜翌年3月までを1年度として保険料を計算します。
なお、年度途中に加入し、新たに特別加入者となった場合や脱会により特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数(1ヵ月未満の端数があるときは、これを1ヵ月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります。 |
加入申込書は、下のPDFをクリックし、ご印刷下さい。
加入をお急ぎの方は、まずお電話下さい。
加入申込書が当組合に到着後、当組合より振込金額及び指定口座をご連絡致します。
3営業日以内に指定の銀行口座に保険料及び手数料をお振込み下さい。
お手続きが終わり次第、一人親方労災保険の加入員証をご郵送致します。